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1.日常点検及び定期点検
ラウンドスリングは、日常点検¹⁾及び定期点検²⁾を行って使用しなければならない。
注¹⁾ 使用前に行う点検をいう。
²⁾ 使用頻度によって異なるが、通常1か月ごとに行う。
2.点検基準
点検項目・点検方法及び廃棄基準は、表1による。
表1-点検基準
点検項目 |
点検の種類日常点検定期点検
|
点検方法 | 廃棄基準 | |
---|---|---|---|---|
表面布の損傷a⁾ | 〇 | 〇 | 目視 | ・本体の表面布が破損して、芯体が確認できるもの。 |
接合部及び連結部の縫糸の損傷a⁾ | 〇 | 〇 | 目視 | ・表面布の接合部及び連結部の縫糸がほつれて、芯体が視認できるもの。 |
その他の外観異常a⁾ | 〇 | 〇 | 目視 | ・本体の表面布に、摩擦・熱・薬品などによる著しい毛羽立ち・変色・着色・溶融・溶解・腐食などの異常が認められるもの。 ・汚れが著しいために、使用可否の判定ができないもの。 |
芯体の異常 | 〇 | 〇 | 感触 | ・芯体が部分的に硬くなって、太さの不均一さが目立つもの。 |
注a⁾ 表面布及び/又は縫糸に損傷又は外観異常がみられる場合、点検の結果明らかに損傷が表面布及び/又は縫糸に限られているときは、廃棄する代わりに製造業者による表面布及び/又は縫糸の補修を行うことでラウンドスリングの使用を継続してもよい。 なお、いかなる場合でも芯体の補修を行ってはならない。 |
使用状況に応じた次の使用期間を超えるラウンドスリングは、外観に損傷及び/又は異常がなくても、製造業者に点検を依頼する。
a) 屋内使用の場合 使用開始後7年。
b) 常時屋外使用の場合 使用開始後3年。
詳しくは、JIS B 8818をご参照下さい。