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1.日常点検及び定期点検
スリングベルトは、日常点検¹⁾及び定期点検²⁾を行って使用しなければならない。
注¹⁾ 使用前に行う点検をいう。
²⁾ 使用頻度によって異なるが、通常1か月ごとに行う。
2.点検基準
点検項目・点検方法及び廃棄基準は、表1による。
表1-点検基準
点検項目 |
点検の種類日常点検定期点検
|
点検方法 | 廃棄基準 | ||
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損傷の状態(摩耗・きず及び縫糸の切断) | a)アイ | 〇 | 〇 | 目視 | 1)織目が分からないほどに毛羽立ちし、たて糸の損傷が認められるもの。 2)目立った切りきず・擦りきず・引っ掛けきずなどが認められるもの。 3)縫糸が切断して、アイの形状が保たれないもの。 |
b)縫製部 | 〇 | 〇 | 目視 | 1)目立った切りきず・擦りきず・引っ掛けきずなどが認められるもの。 2)縫糸が切断して、ベルトの剝離が少しでも認められるもの。 |
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c)本体 | 〇 | 〇 | 目視 | 1)全幅にわたって縫目が分からないほどに毛羽立ちし、たて糸の損傷が認められるもの。 2)幅方向に幅の1/10、又は厚さ方向に厚さの1/5に相当する切りきず・擦りきず・引っ掛けきずなどが認められるもの。 3)縫糸が切断して、幅以上の長さにわたって剝離しているもの。 |
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d)使用限界表示の露出又は消失 | 〇 | 〇 | 目視 | 使用限界標識のあるものは、摩耗・きずによってアイ・縫製部又は本体のいずれかの部分において、表示が著しく露出又は消失したもの。 | |
その他の外観異常 | 〇 | 〇 | 目視 | 熱・薬品などによる著しい変色・着色・溶融・溶解などが認められるもの。 | |
使用期間 | - | 〇 | 管理台帳・表示などの確認 | スリングベルトの使用状況によって、外観に損傷及び異常がなくても、次の使用期間を超えるもの。 -屋内で使用する場合 使用開始後7年。 -常時屋外で使用する場合 使用開始後3年。 |
詳しくは、JIS B 8818をご参照下さい。